○国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則

平成16年4月1日

細則第7号制定

(目的)

第1条 職員の労働時間、休日及び休暇に関する事項については、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間、休暇等規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(出勤、退勤の手続き)

第2条 職員は、出勤及び退勤の際に所定の手続きをとらなければならない。

(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)

第3条 労働時間、休暇等規則第3条第3項及び第5条に基づく始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別表1のとおりとする。

(休日の振替)

第4条 労働時間、休暇等規則第14条に規定する休日に業務上の必要により、所定労働時間と同等の勤務を命じる場合には、当該休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えることができる。

2 前項の振り替えの手続きは、所定の「休日の振替簿」により行うものとする。

(労働時間の割振変更)

第5条 労働時間、休暇等規則第14条に規定する休日に業務上の必要により、所定労働時間と同等又は所定労働時間より短い勤務を命じる場合には、1か月単位の変形労働時間制を適用し、労働時間の割振変更を行うことができる。

2 前項の規定により労働時間の割振変更を行うことができる期間は、勤務を命ずる当該休日の日を起算日として、後4週間以内の日とする。割振変更の手続きは、該当する職員ごとに、あらかじめ所定の「労働時間割振変更簿」により行い、当該職員に周知するものとする。

(勤務しないことの承認)

第6条 労働時間、休暇等規則第17条の規定により勤務しないことの承認を受けることができる場合とは、次の各号に定めるとおりとし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員の勤務能率の発揮及び増進に資するため、労働時間内において指定したレクリエーション行事に参加する場合であって、業務に支障がないと認められる場合

職員1人に対し年度を通じて16時間の範囲内

(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された場合

別に定められた回数の範囲内で、必要と認められる期間

(3) 均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和措置を講じられた場合

必要と認められる期間

(4) 職員が総合的な健康診査を受ける場合

1日の範囲内の必要と認められる期間

(5) 労働組合を代表する交渉委員である職員が、当局と団体交渉を労働時間内に行う場合。ただし、交渉委員以外の組合員が団体交渉に参加する場合は、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

必要と認められる期間

(6) 国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)第43条の規定により、労働時間内に従事する兼業を認められた場合。ただし、職員が許可を受けて業務に従事しなかった期間は、その期間の勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

当該許可の範囲内で、その割り振られた正規の労働時間の一部

(7) 第7条の規定による労働時間の割振りにおいて、夜勤に専従することを命じられた看護部職員が、健康保持のため勤務しないことを指定された場合

各割振り単位期間内において、2日の範囲内の必要と認められる期間

(8) その他、学長が必要と認めた場合

2 前項の事由により勤務しないことの承認を受ける場合には、あらかじめ職務義務免除簿に必要事項を記入し、申し出なければならない。

(変形労働時間制)

第7条 労働時間、休暇等規則第18条に基づく労働時間の割振りを行う職員の始業?終業の時刻及び休憩時間の割振りは、別表2のとおりとする。ただし、教育、研究、診療等の業務の都合上、始業?終業の時刻及び休憩時間の割振りについて、同表によることが困難であると学長が認めた教員については、あらかじめ当該教員の意見を聴いた上で始業?終業の時刻及び休憩時間の割振りを決定することができるものとする。

2 割振り単位期間は、当該部局長が定める所定の期間とする。

第8条 労働時間、休暇等規則第19条に基づく労働時間の割振りを行う職員の範囲については、学長が定める。

(年次有給休暇の手続き)

第9条 職員は、労働時間、休暇等規則第23条の年次有給休暇を取得する場合には、あらかじめ休暇簿に記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。

2 前項により申し出た時季に与えることが、業務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更して与えることができる。

(病気休暇の手続き及び単位)

第10条 職員は、労働時間、休暇等規則第27条の病気休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に必要事項を記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 病気休暇が1週間を超える場合には、療養を要する期間が明記された医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。ただし、病気休暇が1週間を超えない場合においても、必要と認める場合には、医師の診断書の提出を求めることができるものとする。

3 病気休暇が長期にわたり、前項の診断書に記載された療養を要する期間を経過する場合には、更に診断書を提出しなければならない。

4 長期にわたり病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には、医師の診断書を提出し、許可を受けなければならない。

5 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として与えられる。

(特別休暇)

第11条 労働時間、休暇等規則第28条の特別休暇は、次の各号に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、裁判員候補者、補充裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動

 及びにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の学長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ少なくとも30分の期間

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日の範囲内の期間(職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間とし、1暦日ごとに分割することができる。)

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は予防接種若しくは健康診断をその子に受けさせる世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う職員が、当該介護等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が二人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表3に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1日の範囲内の期間

(15) 職員が心身の健康の維持及び増進、自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(19) 女性職員が妊娠中及び出産後(産後とは、妊娠満12週以後の分娩をいう)の母子保健法による保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回について、それぞれ、1日の正規の労働時間の範囲内で必要と認められる時間

(20) 徳島大学永年勤続者表彰を当該年度に受けた者で、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

徳島大学永年勤続者表彰を受けた年度の勤労感謝の日から翌年の勤労感謝の日の前日までの期間において連続する3日の範囲内の期間

(21) 労働時間、休暇等規則第18条の2第5項に規定する代償休息等の確保が必要な場合

代償休息等の確保のため必要な期間

(22) その他、特に指定する日

2 前項(第15号第20号を除く。)の連続する日数及び週数には、休日を含むものとする。

(特別休暇の手続き及び単位)

第12条 職員は、特別休暇(前条第1項第6号及び第7号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要事項を記入し、申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後すみやかに、その事由を付して承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

3 前条第1項第6号の申し出は、あらかじめ休暇簿に記入して行わなければならない。

4 前条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨をすみやかに届け出るものとする。

5 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として与えられる。

1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この細則施行の際現に各職員に認められている労働時間、休暇等の取扱については、この細則の適用があったものとみなす。

(平成16年8月4日細則第17号改正)

この細則は、平成16年8月8日から施行する。

(平成17年3月24日細則第19号改正)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日細則第11号改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日細則第2号改正)

この細則は、平成18年9月15日から施行する。

(平成19年3月22日細則第9号改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日細則第6号改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日細則第9号改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日細則第10号改正)

この細則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月17日細則第1号改正)

この細則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年9月24日細則第4号改正)

この細則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日規則第19号改正)

この細則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月25日細則第15号改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日細則第17号改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日細則第4号改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日細則第26号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日細則第5号改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日細則第5号改正)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日細則第13号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日細則第6号改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日細則第9号改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日細則第3号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日細則第8号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月11日細則第3号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月17日細則第13号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月17日細則第4号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年9月12日細則第3号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年10月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年2月8日細則第8号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則の規定は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年11月23日から適用する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月31日細則第14号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年5月10日細則第1号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月11日細則第11号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

職員の区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

教員のうち、17時15分以降に実施される授業等に従事する教員で当該部局長が指定する者

9時15分

17時45分

12時00分~12時45分

9時15分

18時00分

12時15分~13時15分

9時20分

17時50分

12時00分~12時45分

9時30分

18時00分

12時00分~12時45分

9時40分

18時10分

12時00分~12時45分

9時55分

18時40分

13時40分~14時40分

10時30分

19時00分

12時00分~12時45分

11時00分

19時30分

12時00分~12時45分

11時15分

19時45分

12時00分~12時45分

11時15分

20時00分

12時00分~13時00分

11時55分

20時25分

13時00分~13時45分

14時35分~15時20分

16時45分~17時30分

18時10分~18時55分

12時25分

21時10分

16時10分~17時10分

12時40分

21時10分

13時25分~14時10分

14時35分~15時20分

16時45分~17時30分

18時10分~18時55分

12時55分

21時40分

16時40分~17時40分

13時00分

21時30分

14時35分~15時20分

16時45分~17時30分

18時10分~18時55分

教員のうち、授業等に従事するため12時から13時までの休憩時間を確保できない者で当該部局長が指定する者

8時30分

17時00分

12時00分~12時45分

8時30分

17時15分

12時10分~13時10分

12時30分~13時30分

事務局学務部に勤務する職員のうち、理工学部夜間主コースの教養教育の授業に伴う事務に従事する職員で当該部局長が指定する者

13時00分

21時30分

16時30分~17時15分

技術支援部に勤務する職員のうち、大学院創成科学研究科若しくは大学院総合科学教育部の夜間における授業等又は理工学部夜間主コースの教養教育の授業等に従事する職員で当該部局長が指定する者

12時25分

21時10分

16時10分~17時10分

常三島事務部に勤務する職員のうち、大学院創成科学研究科又は大学院総合科学教育部の夜間における授業に伴う事務に従事する職員で当該部局長が指定する者

12時45分

21時30分

16時15分~17時15分

蔵本事務部に勤務する職員のうち、大学院医学研究科の夜間における授業に伴う事務に従事する職員で当該部局長が指定する者

12時55分

21時40分

16時40分~17時40分

病院事務部に勤務する職員のうち、窓口受付等の業務に従事する職員で当該部局長が指定する者

8時30分

17時15分

13時00分~14時00分

大学院医歯薬学研究部及び病院に勤務する職員のうち、病院矯正歯科、小児歯科及び高次歯科診療部障害者歯科部門の診療等に従事する職員で当該部局長が指定する者

10時15分

19時00分

14時00分~15時00分

病院事務部医事課に勤務する職員のうち、窓口精算機及び自動精算機の稼働準備の業務に従事する職員で当該部局長が指定する者

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

8時15分

17時00分

12時00分~13時00分

9時45分

18時30分

13時15分~14時15分

蔵本事務部に勤務する職員のうち、大学院口腔科学研究科の夜間における授業に伴う事務に従事する職員で当該部局長が指定する者

12時55分

21時40分

16時40分~17時40分

常三島事務部に勤務する職員のうち、大学院創成科学研究科若しくは大学院先端技術科学教育部の夜間における授業又は学部夜間主コースの授業に伴う事務に従事する職員で当該部局長が指定する者

11時15分

20時00分

12時00分~13時00分

13時00分

21時30分

16時15分~17時00分

事務局、常三島事務部及び蔵本事務部に勤務する職員のうち、窓口業務等に従事する職員で当該部局長が指定する者

8時30分

17時15分

13時00分~14時00分

事務局学術情報部に勤務する職員のうち、図書館閲覧等の業務に従事する職員で当該部局長が指定する者

8時30分

17時15分

13時00分~14時00分

事務局、常三島事務部、蔵本事務部及び病院事務部に勤務する職員のうち、業務その他の都合上必要と認められる場合で当該部局長が指定する者

7時30分

16時15分

12時00分~13時00分

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

9時00分

17時45分

12時00分~13時00分

9時30分

18時15分

12時00分~13時00分

10時00分

18時45分

12時00分~13時00分

高等教育研究センターに勤務する職員のうち、就職相談等の業務に従事する職員で当該部局長が指定する者

12時30分

21時00分

16時00分~16時45分

別表2(第7条関係?その1)

職員の区分

病院の病棟及び手術部に勤務する看護部職員のうち、交替制勤務に従事する職員

割振り単位期間

4週間

休日

当該部局長が指定する8日

交替制勤務名

始業時刻

終業時刻

休憩時間

日勤A

8時30分

17時00分

12時15分~13時00分

日勤B

8時30分

17時00分

13時00分~13時45分

日勤C

10時00分

18時30分

14時00分~14時45分

日勤D

7時30分

16時00分

11時30分~12時15分

日勤E

9時00分

17時30分

13時00分~13時45分

日勤F

12時30分

21時00分

16時30分~17時15分

日勤G

8時30分

18時45分

12時00分~12時30分

16時00分~16時30分

日勤H

8時00分

16時30分

12時00分~12時45分

日勤I

7時00分

15時30分

11時00分~11時45分

日勤J

12時00分

20時30分

16時00分~16時45分

日勤K

9時30分

18時00分

13時30分~14時15分

日勤L

7時30分

17時45分

12時30分~13時30分

日勤M

8時30分

21時15分

12時00分~12時45分

17時30分~18時00分

日勤N

8時30分

21時15分

13時00分~13時45分

18時30分~19時00分

日勤O

8時00分

20時45分

12時00分~12時45分

17時30分~18時00分

日勤P

8時00分

20時45分

13時00分~13時45分

18時30分~19時00分

準夜A

16時30分

1時00分

19時00分~19時45分

準夜B

16時30分

1時00分

19時45分~20時30分

深夜A

0時30分

9時00分

4時30分~5時00分

7時00分~7時15分

深夜B

0時30分

9時00分

4時00分~4時30分

6時45分~7時00分

夜勤A

17時00分

8時30分

20時30分~21時00分

0時30分~1時00分

4時30分~5時00分

夜勤B

16時30分

9時30分

22時00分~23時00分

4時30分~5時00分

夜勤C

20時30分

9時30分

1時30分~2時15分

5時00分~5時30分

夜勤D

20時30分

9時30分

2時15分~3時00分

5時30分~6時00分

夜勤E

20時00分

9時00分

1時30分~2時15分

5時00分~5時30分

夜勤F

20時00分

9時00分

2時15分~3時00分

5時30分~6時00分

別表2(第7条関係?その2)

職員の区分

病院看護部職員のうち、交替制勤務等に従事する職員(別表2(第7条関係?その1)に基づき交替制勤務に従事している者を除く。)

割振り単位期間

4週間

休日

当該部局長が指定する8日

勤務名

始業時刻

終業時刻

休憩時間

勤務A

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

勤務B

10時00分

18時45分

14時00分~15時00分

勤務C

7時30分

16時15分

11時00分~12時00分

勤務D

7時00分

15時45分

11時00分~12時00分

勤務E

8時00分

16時45分

12時00分~13時00分

勤務F

9時00分

17時45分

13時00分~14時00分

勤務G

11時00分

19時45分

15時00分~16時00分

勤務H

12時15分

21時00分

16時00分~17時00分

別表2(第7条関係?その3)

職員の区分

病院の救急集中治療部、脳卒中センター、薬剤部及び医療技術部に勤務する職員のうち、交替制勤務等に従事する職員

割振り単位期間

4週間

休日

当該部局長が指定する8日

交替制勤務名

始業時刻

終業時刻

休憩時間

医師A

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

医師B

8時30分

19時15分

12時00分~13時00分

16時30分~17時00分

医師C

17時15分

10時45分

21時00分~21時30分

1時00分~1時30分

5時00分~5時30分

9時00分~9時30分

医師D

17時15分

8時45分

21時00分~21時30分

1時00分~1時30分

5時00分~5時30分

医療技術職員A

8時30分

17時15分

12時00分~13時00分

医療技術職員B

8時30分

23時30分

12時00分~13時00分

16時45分~17時15分

20時00分~20時15分

医療技術職員C

6時30分

8時45分

 

医療技術職員D

13時15分

22時00分

17時30分~18時30分

医療技術職員E

7時30分

16時15分

11時30分~12時30分

医療技術職員F

9時45分

18時30分

13時30分~14時30分

医療技術職員G

12時15分

21時00分

16時15分~17時15分

別表3(第11条第1項第13号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則

平成16年4月1日 細則第7号

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日施行)